全日本軟式野球連盟

連盟概要

定款

公益財団法人全日本軟式野球連盟定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人全日本軟式野球連盟(英文名称:JAPAN RUBBER BASEBALL ASSOCIATION)と称する。

  1. (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番7号に置く。
  2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、軟式ボールを使用して、野球を国民全般に普及し、その健全な発展を助成振興し、さらに世界に野球を普及啓発できるべく、人材育成を図り、国民体力の向上及びスポーツマンシップの浸透を図ることを目的とする。

  1. (事業)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. (1)全国及び地方の野球大会の主催及び後援
    2. (2)公式軟式野球規則の制定並びにその実施
    3. (3)軟式野球の普及発展に関する指導研究
    4. (4)軟式野球の技術向上に関する指導研究
    5. (5)野球競技に関する講習会の開催並びに指導者、審判員及び記録員等の養成
    6. (6)軟式野球用具の斡旋並びに生産指導
    7. (7)軟式野球施設の拡充に関する事業
    8. (8)地域の野球組織の育成支援
    9. (9)他の野球競技団体との協力、提携
    10. (10)野球振興に関する国際交流事業の実施
    11. (11)機関誌その他必要な刊行物の発刊
    12. (12)その他この法人の目的を達成するため必要な事業
  2. 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
  1. (基本財産)
    第5条 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
    2. (2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
  2. この法人の基本財産のうち、現金は、理事会の決議によって確実な有価証券を導入するか、又は郵便貯金、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会における決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事現在数の3分の2以上の決議及び評議員会における決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の3分の2以上の決議による承認を得て、その一部に限り処分することができる。

(事業遂行に要する経費の支弁)
第7条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

  1. (事業計画及び収支予算)
    第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. (暫定予算)
    第9条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  1. (事業報告及び決算)
    第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. (1)事業報告
    2. (2)事業報告の附属明細書
    3. (3)貸借対照表
    4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. (6)財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1)監査報告
    2. (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会における決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事現在数の3分の2以上の決議及び評議員会における決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の3分の2以上の決議による承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利放棄)
第13条 第6条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

(事業年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第15条 この法人に評議員47名以上60名以内を置く。

  1. (評議員の選任及び解任)
    第16条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2. 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
  3. 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
    1. (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
    2. (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
    3. (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
  4. 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、加盟団体がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
  5. 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
    1. (1)当該候補者の経歴
    2. (2)当該候補者を候補者とした理由
    3. (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
    4. (4)当該候補者の兼職状況第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
  6. 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
  7. 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
  8. 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
    1. (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
    2. (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
    3. (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
  9. 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
  1. (評議員の任期)
    第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第18条 評議員に対して、各年度の総額が、1,800,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

  1. (権限)
    第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
    1. (1)理事及び監事の選任又は解任
    2. (2)理事及び監事の報酬等の額
    3. (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    5. (5)定款の変更
    6. (6)残余財産の処分
    7. (7)基本財産の処分又は除外の承認
    8. (8)長期借入金の承認
    9. (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会として毎年度2月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

  1. (招集)
    第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  1. (決議)
    第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1)長期借入金の承認
    2. (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. (3)基本財産の処分又は除外の承認
    4. (4)その他法令で定められた事項
  3. 前2項の規定にかかわらず、次の決議は決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1)理事又は監事の解任
    2. (2)定款の変更
  4. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  1. (議事録)
    第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び当該評議員会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

(評議員会運営規則)
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員
  1. (役員の設置)
    第26条 この法人に、次の役員を置く。
    1. (1)理事 15名以上20名以内
    2. (2)監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、1名以上3名以内を副会長、1名を専務理事、1名以上3名以内を常務理事とする。
  3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事並びに常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  1. (役員の選任)
    第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    1. (1)理事 15名以上20名以内
    2. (2)監事 2名以内
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  1. (理事の職務及び権限)
    第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐する。
  3. 専務理事は、会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務を総括し、評議員会の決議した事項を処理する。常務理事は専務理事を補佐し、日常の事務を分掌する。
  4. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  1. (監事の職務及び権限)
    第29条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
    1. (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    2. (2)法人の財産の状況を監査すること。
    3. (3)財団の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを評議員会及び理事会に報告すること。
    4. (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  1. (役員の任期)
    第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  1. (役員の解任)
    第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の4分の3以上の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で議決する前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
    1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  1. (役員の報酬等)
    第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
  1. (顧問及び参与)
    第33条 この法人に、任意の機関として、顧問及び参与をおのおの若干名置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 顧問は会長の諮問に答え、参与は業務の運営に参与する。
  4. 顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会

(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

  1. (権限)
    第35条 理事会は、次の職務を行う。
    1. (1)この法人の業務執行の決定
    2. (2)理事の職務の執行の監督
    3. (3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  1. (種類及び開催)
    第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
  2. 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. (1)会長が必要と認めたとき。
    2. (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. (4)第29条第1項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
  1. (招集)
    第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(議長)
第38条 理事会の議長は会長とする。

(定足数)
第39条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  1. (決議)
    第40条 理事会の決議は、法令又はこの定款に定める場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事及び議長を除く出席理事の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  1. (報告の省略)
    第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
  1. (議事録)
    第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 理事会に出席した会長、監事及び当該会議において選任された出席者代表2名は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
  1. (定款の変更)
    第43条 この定款は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の4分の3以上の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第16条についても適用する。

(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の4分の3以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 加盟団体
  1. (加盟団体)
    第47条 この法人が定める加盟団体規程に依り、軟式野球チームを統轄する各都道府県軟式野球団体、又は理事会で特に定めた軟式野球団体で、加盟申込のあったものは理事会の決議を経て、加盟団体とすることができる。
  2. 軟式野球チームを統轄する各都道府県軟式野球団体を、この法人の支部とする。

(分担金)
第48条 加盟団体は、毎年度、別に定める分担金を納入しなければならない

第10章 事務局
  1. (事務局)
    第49条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には事務局長、主事その他の職員を置く。
  3. 事務局長は、会長が理事会の承認を得て、理事の中から適任者を選び兼任させることができる。
  4. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  5. 職員は有給とする。
  6. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開
  1. (備付け帳簿及び書類)
    第50条 この法人の事務所には、次の書類及び帳簿を備え置かなければならない。
    1. (1)定款
    2. (2)理事、監事及び評議員の名簿
    3. (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    4. (4)定款に定める機関の議事に関する書類
    5. (5)役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程
    6. (6)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
    7. (7)事業報告及び計算書類等
    8. (8)監査報告
    9. (9)その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによるものとする。
  1. (公告の方法)
    第51条 この法人の公告は、電子公告により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第12章 雑則

(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第14条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の会長(代表理事)は、岡部英男とする。
  4. この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
    奥山英明、天野武忠、柴田勇雄、髙橋正則、後条孟、土田良雄、久保田光弘、尾﨑貞夫、野口訓、小林一隆、小山吉男、大山治二、鈴田良男、工藤勉、天野祐治、新発田貞夫、宮坂進、小柴武洋、池田光一、岸忠志、小柳智司、鈴木敏夫、平野智保、近藤郁夫、谷和彦、鈴木成由、亀井勉、後藤義見、大畑清重、松下吉秀、筒井実、岸正紀、豊福三郎、西上紀生、冨永茂巳、山下光、古川信夫、宮内將、光富隆、川原俊治、鶴登、福島孝俊、一祥雅、後藤一彦、井料田豊、四枝勉、前西原裕、倉知輝雄、福井正美、鈴木兼雄、小澤勇司

制定 平成24年1月 4日
改定 平成24年2月15日
改定 令和2年2月13日

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