全日本軟式野球連盟

連盟概要

寄付金について

当連盟は、平成24年1月4日に、内閣総理大臣より公益財団法人として認定を受けました。これに伴いまして、当連盟は特定公益増進法人に該当することになり、当連盟への寄付は税制上の優遇装置を受けることができます。税制上の優遇措置は、法人と個人で異なり、それぞれ下記の通りとなります。全日本軟式野球連盟および全日本軟式野球連盟加盟団体が実施する野球振興事業を推進するためにも、ご支援・ご協力はもとより、是非ご寄付をお願いします。なお、寄付金に関するお問い合わせは、全日本軟式野球連盟 事務局 寄付金担当(03-3404-8831)までお願いいたします。

法人様の寄付の場合

特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額を設けられております。つまり、損金算入限度額を拡大させることで、損金算入額が増加し、法人税の軽減が図れることになります。

個人様の寄付の場合(所得税:寄付金控除)

特定公益増進法人に対する寄付金は特定寄付金となり、税務署に確定申告書を提出する際に当連盟が発行する領収書を添付することで、寄付金控除を受けることができます。
申告方法につきましては最寄りの税務署にお問い合わせください。

個人様の寄付の場合(住民税)

所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が税額控除の対象となります。指定範囲に関しましては、全国一律ではないのでご注意ください。所得税の確定申告をする際に、個人住民税につきましても併せて申告をすることができます。お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

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