全日本軟式野球連盟

お知らせ 2022年5月13日

ユニフォーム等への宣伝広告掲出に関する取り扱いについて(令和4年4月8日改訂)

日頃より、本連盟の事業に対しご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

標記の件につきまして、公認野球規則3.09では、「競技用具には、それらの製品のための不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない」と規定されております。

しかし、昨今の厳しい経済情勢を鑑み、10月14日開催の本連盟理事会にて、チームが野球を継続することに対し支援を受けている企業、店舗等のロゴ、企業名等をユニフォーム等へ掲出する事を、令和4年度より許可することといたしました。

詳しい内容、掲出の際の注意事項につきましては、以下からご確認ください。

ユニフォーム等への宣伝広告掲出に関する取り扱いについて(令和4年4月8日改訂版)

※上記通知文書は、「連盟適用ルール」のページからもご覧いただけます。

※令和4年4月8日開催の本連盟理事会において、現行の取り扱いより一部改訂を行いましたので、改訂版に差替えいたしました。

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